[令和5年4月1日現在王法等]
対象税目所得税
纲领個东谈主が、我方が整个している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、その家屋を平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。
この控除は、住宅ローン等の操纵がなくても適用できます。
なお、一般省エネ改修工事と併せて历久性进取改修工事を行った場合は、コード1227「历久性进取改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」をご覧ください。
(注)平成29年4月1日以後に居住の用に供した場合に、その年の客岁往常3年内の各年分において一般省エネ改修工事に係るこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。
迷奸丝袜 対象者または対象物 対象者マイホームについて一般省エネ改修工事を行った方
控除の適用を受けるための要件個东谈主が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
番号 適用要件 1 我方が整个する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に我方の居住の用に供していること。 2 一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。 3 この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること。 4 工事をした後の住宅の床面積(注)が50泛泛メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら我方の居住の用に供していること。 5 2以上の住宅を整个している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること。 6 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の拜托を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること。 7 工事費用の2分の1以上の額が我方の居住用部分の工事費用であること(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿に示意されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物合座の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有抓分を乗じて判断するのではなく、ほかの东谈主の共有抓分を含めた建物合座の床面積によって判断します。
ただし、マンションのように建物の一部を分辨整个している住宅の場合は、その分辨整个する部分(専有部分)の床面積によって判断します。
一般省エネ工事一般省エネ改修工事とは、次に掲げる工事をいいます。
番号 適用要件 1<令和4年1月1日以後に居住の用に供する場合>
居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準十分以上となる工事
<令和3年12月31日往常に居住の用に供する場合>
次の(1)または(2)に該当する工事
(1)すべての居室のすべての窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準十分以上となる工事
(2)居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年十分基準以上となり、また、改修後の住宅合座の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅合座の省エネ性能が断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となる工事
2 1の工事が行われる構造または設備と一体となって効用を果たす一定の太陽熱操纵冷温熱安装などの設備の取替えまたは取付けに係る工事 3 1の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電安装などの設備の取替えまたは取付けに係る工事 計算顺序・計算式 住宅特定改修特別税額控除の控除額の計算顺序控除額は、次のとおり計算します。
(注) AまたはBのそれぞれに対して算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。また、一般省エネ改修工事をした家屋を令和3年12月31日往常に居住の用に供した場合には、Aに対する控除額のみとなります。
控除額 = A×10%+B×5%
A 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(工事の費用に関し補助金等の拜托を受ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額。以下同じです。)(控除対象收敛額を收敛)(注1、2)
B 次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からAの金額を控除した金額を收敛)(注3)
(1) 次のイとロの合計額
イ 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額のうち控除対象收敛額を超える部分の額
ロ 一般省エネ改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の拜托がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
(2) 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額
(注1)一般省エネ改修工事の標準的な費用の額とは、一般省エネ改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その一般省エネ改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいい、増改築等工事証明書において確認することができます。また、太陽光発電設備設置工事が含まれる場合には、増改築等工事証明書において証明されます。
(注2)一般省エネ改修工事の控除対象收敛額
令和4年1月1日以後居住の用に供した場合は、250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)です。
令和3年12月31日往常に居住の用に供した場合は、一般省エネ改修工事に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および场地消費税額をいいます。以下同じです。)のうちに、8パーセントまたは10パーセントの消費税および场地消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合には250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)、それ之外の場合には、200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)となります。
(注3)この控除と併せて次の控除の適用を受ける場合のBの金額は、次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円から各改修工事に係るAの金額の合計額を控除した金額を收敛)となります。
・コード1220「バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
・コード1222「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」
・コード1224「多世帯同居改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)」
(1) 次のイとロの合計額
イ 各改修工事の標準的な費用の額のうち各改修工事の控除対象收敛額を超える部分の額の合計額
ロ 各改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の拜托がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額
(2) 各改修工事の標準的な費用の額の合計額
手続き 申告等の顺序住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、下記の「提议書類等」に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提议する必要があります。
(注)給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の泉源徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提议する際の辅导が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の泉源徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお抓ちください。
申告先等所轄税務署
提议書類等確定申告書に次の書類を添えて提议してください。
1 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 2 建築士等(※)が発行した「増改築等工事証明書」 3 家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50泛泛メートル以上であることを明らかにする書類(※)「建築士等」とは、一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅毛病担保責任保険法东谈主をいいます。
<登記事項証明書の添付不详について>
地皮・建物の登記事項証明書については、「住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を不详することができます。
细苦衷項一般省エネ改修工事をした方で、コード1216「増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」またはコード1211-4「増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」で説明している住宅借入金等特別控除やコード1217「借入金を操纵して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)」で説明している特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか1つの選択適用となります。
この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提议した場合には、その後においても、その選択し適用した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご细心ください。
なお、住宅特定改修特別税額控除を適用しなかった場合も同様です。
根拠王法等措法41、41の3の2、41の19の3、措令26の28の5、措規19の11の3、措通41の19の3-2、41の19の3-3、平29改处死附則59、令和4年改正附則36、昭和63年建設省布告1274号、平成21年経産省邦交省布告4
関連リンク◆パンフレット・手引き
・確定申告書等の様式・手引き等
◆各種様式
・申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)
・住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
◆確定申告書等作成コーナー
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提议ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
関連コード 1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) 1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 1217 借入金を操纵して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除) 1227 历久性进取改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) お問い合わせ先国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご操纵くださいqvod_av。